最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1233 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊東長一郎の上告趣意は、刑訴四〇五条に該当しない。本件のごとき場合
に告示が廃止されても免訴すべきものでないことは判例の示すとおりである(判例
集四巻一〇号一九七二頁)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すベきもの
とは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、免訴すべきものとする真野裁判官の意見(前記判例集一九八三貢参
照)を除く裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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